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インプラント治療に医療費控除を適用すれば減額できる|医療費控除
こんにちは。
大阪府箕面市船場の歯科・歯医者、TASUKU DENTAL OFFICE(タスクデンタルオフィス)の筒井佑(たすく)です。
今回は、「確定申告でインプラントの医療費控除を申請する方法」についてお話します。
インプラント治療やセラミック治療などの自費治療は、「よく噛める」「見た目が良い」「長持ちする」など多くのメリットがある一方、「自費治療はしたいけど費用が高くて難しい」と断念されている方も多くおられるのではないでしょうか?
患者様に、より身近に自費治療を受けていただくために、歯科治療でも活用できる医療費控除についてご説明いたします。
《医療費控除とは?》
医療費控除とは、一定の基準を超えた医療費を支払った場合、所得税や住民税の控除が受けられる制度のことです。 会社員の場合は所得税の還付が受けられ、個人事業主の場合は確定申告に反映して節税することができます。
確定申告の際には、医療費の領収書が必要になりますので、医療費控除を利用する際は、必ず保管しておいてください。医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります。
《医療費控除の計算方法》
「実際に支払った医療費の合計額」ー(保険金等で補填される金額)ー10万円
*総所得金額が200万円未満の場合は、総所得金額の5%の金額
医療費控除は最大200万円まで控除が受けられます。
《確定申告でインプラント治療の医療費控除を申請する方法は?》
確定申告でインプラントの医療費控除を受けるためには「医療費控除の明細書」もしくは「医療費通知」の添付が必要です。
医療費控除は、通常の確定申告の期限とは異なり5年間遡って申告が認められるのも特徴です。
確定申告に際して必要な書類に関しては、
① 確定申告書
② 医療費控除の明細書
③ 源泉徴収票(提出の必要はない)
④ 医療費通知
が必要になります。確定申告書に必要事項を記載し、必要な添付資料を添付して提出します。
医療費控除の明細書は、税務署や国税庁のホームページから書式をダウンロードできますが、税務署などにもあります。
《実際の治療費を例にどれぐらい医療費控除でお金が還付されるか計算してみましょう》
課税所得が695~900万円の方の場合で、100万円のインプラント治療を行った場合
医療費控除対象額
100万円(インプラント治療費) ― 10万円 = 90万円
課税所得からの控除
90万円(控除対象額) × 23%(課税所得の税率) =20万7000円
住民税からの控除
90万円(控除対象額) × 10%(住民税は一律)=9万円
合計29万7000円が医療費控除によって戻ってきます。
つまり、100万円の治療が、実質約70万円で治療できたことになります。
国の税金の制度を利用していただくだけで、治療費を減額することが可能になるので、より身近に自費治療を受けていただくことが可能になるのではないでしょうか?
「自費治療はしたいけど費用が高くて難しい」と悩まれている方は、是非「医療費控除」の制度をご活用ください。
課税所得に対する税率はこちらの表を参考にしてください。
《医療費控除の対象となる歯科治療》
· インプラント治療
· セラミックなど自費の詰め物や被せ物
· 歯列矯正
· 自費の入れ歯
· 抜歯や歯周外科や根管治療を自費で行ったもの
· 保険診療(むし歯治療、根っこの治療、親知らずの抜歯、メインテナンスなど)
· 歯医者に通うための公共交通機関の交通費(※自家用車のガソリン代・駐車費用は対象外)
(※ホワイトニングも医療費控除の対象外です。)
当院では、医療費控除に加え、クレジットカード払いやデンタルローンも導入しており、様々なお支払いの方法を選択していただけますので、ご安心ください。
また、患者様ごとに、年間のお支払いのスケジュールや金額の設定などのご希望にも対応しておりますので、お気軽にご相談ください。
監修者情報院長 筒井 佑
日本国内でもトップレベルの歯周治療、インプラント治療、噛み合わせ治療など総合治療を専門とした貴和会歯科診療所に勤務し、佐々木猛先生をはじめとする著名な先生方のご指導のもとで、10年間研鑽を積んでまいりました。全ての分野においてより専門性の高いレベルで臨床に取り組み、1本の天然歯を残す治療から全顎的な治療に至るまで数多くの難症例にも対応いたします。